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教科書が届くまで
■教科書が届くまで 〜 教科書供給の仕組み
・資料
平成26年6月「教科書制度の概要」文部科学省初等中等教育局
平成26年1月「教科書供給業務の手引き」一般社団法人全国教科書供給協会
・教科書発行の指示を文部科学大臣から受けた発行者は、教科書を各学校まで供給する義務を負います。
しかし、教科書発行者自身が各学校まで確実に教科書を供給することは事実上困難です。そこで教科書
発行者は、この義務を履行するために、教科書供給業者と次のような教科書供給契約を結んで、供給を
行っています。
【発行者が特約供給所と契約している場合】
発行者が特約供給所と供給契約を結んでいる場合には、発行者は取次供給所(一部は特約供給所を
経由する)へ送本し、取次供給所から学校へ供給されます。
【発行者が大取次および特約供給所と契約している場合】
発行者が大取次及び特約供給所と供給契約を結んでいる場合には、大取次は発行者の委託を受け取
次供給所(一部は特約供給所を経由する)に送本し、取次供給所から学校へ供給されます。
なお、いずれの場合も追加注文の場合は特約供給所を経由して供給されます。
■特約供給所(教科書・一般書籍供給会社ともいいます)
各都道府県におおむね一ヶ所ずつあり、その管内の取次供給所の選定、教科書の過不足調整、残本の回
収と返送、教科書代金の回収等の事務を行います。
また、学習参考書・副読本などの書籍や掛図・DVD等の教材の卸売も行います。
■取次供給所(教科書取扱書店ともいいます)
取次供給所は、教科書を学校に直接供給する機関であり、通常は書店がこの業務を行っています。
■大取次
自ら荷造発送を行う設備を有しない発行者が、教科書の発送や代金の回収等の業務を全部(あるいは一
部)を委託する業者です。
※主な根拠法令 教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)第10条
教科書の発行に関する臨時措置法施工規則(昭和23年文部省令15号)
第18条及び第21条
教科書の迅速確実な供給は、学校教育上極めて重要ですので、発行者は調整本、転学等対応本制度を
設けて供給にあたっています。
■調節本
教科書の需要数は使用する年度の前年9月に把握されるため、学年当初の必要冊数と合致しない場合
があります。このような場合でも児童生徒の学習に支障がないように迅速に過不足調整を行うため、特約
供給所に調整本が保管されています。
■転学等対応本(常備本ともいいます)
学年中途の転入生や、災害による教科書の毀損に備えるために、一定冊数の教科書が特約供給所に
常備されています。